脱毛サロンの施術にはクーリングオフが適用される?
脱毛サロン初心者に最初に知っといて欲しいことは、脱毛サロンの施術にはクーリングオフが適用されるのかどうかということです。
クーリングオフについてよく知らない人のために簡単に説明しておきますが、購入したものを一定の期間の間であれば、
購入した側がハガキなどで一方的に契約を解除できる制度のことです。
結論からいいますが、このクーリングオフの制度は脱毛サロンとの契約でも適用されます。
これを知っているだけで、札幌を含め全国で初めて脱毛サロンのお申し込みをする気分も、全然違ってくるはずです。
ですのでしっかりチェックしておいてくださいね。
クーリングオフ期間
クーリングオフの期間は申込用紙或いは契約用紙のどちらか早い方を受け取ったその日から計算して8日間です。
書面には契約の日付が書いてあります。
ただしその正面に何らかの不備のある場合は、この8日間を過ぎてもクーリングオフができる時もあります。
●クーリングオフ通知はがきの書き方例
裏の書き方
通知書
次の契約を解除いたします。
契約年月日 平成✖✖年✖✖月✖✖日
販売会社名 ✖✖サロン
販売会社の住所 〒✖✖✖-✖✖✖✖ ✖✖県✖✖市・・・・・・・・
販売会社の電話番号 ✖✖-✖✖✖-✖✖✖✖
商品名 全身脱毛コース1年コース
契約金額 121,000円
担当者 わからなければ書かなくてもよい
平成✖✖年✖月✖日
自分の住所 〒✖✖✖-✖✖✖✖ ✖✖県✖✖市・・・・・・・・
氏名 ✖✖✖✖
クーリングオフの手続き方法
・クーリングオフはハガキで行うのが良い・・・ハガキが一番いいです。
もしも、勧誘がきつくて断れない感じになっても、クーリングオフのことを知っておけば安心です。
契約してしまった帰り道、ハガキを買って帰り、書類を作り、翌日郵便局から「簡易書留」で送れば良いだけです。
・投函する前に必ずハガキの両面をコピーしておく・・・自分の手元に証拠を残しておくためです。
・ハガキは記録が残る「特定記録郵便」或いは「簡易書留」で送る・・・このような記録が残る方法で送らない場合、はがきを受け取らなかったと言われてしまえばそれまでです。
そのように言われてから再送しようと思っても、8日間のタイムリミットが過ぎてしまい、クーリングオフが出来なくなってしまいます。
ですので、絶対にこの記録の残る方法で送ることが大切です。
どちらかというと、やや高いですが、簡易書留のほうがよいです。
・クーリングオフは自分で書いたもので充分・・・クーリングオフは上記のようなもので充分ですが、 どうしても自分で書く自信がなければ最寄りの消費生活センターなどに相談してみるとよいです。
・ クーリングオフに使用した書類の保管・・・ハガキのコピーや記録が残る郵便物のコピーなどの書類などは、5年間保管しておきましょう。
その他クーリングオフで大切なこと
・郵便物が到着する日を一応確認する・・・札幌市に住んでいる方が札幌の脱毛サロンに郵送する場合、たいてい翌日に付きますが、記録が残る郵送の仕方の場合は窓口で手続きをするので、その時に確認しておくと安心!
・クーリングする時に電話やメールを使わない・・・「脱毛したいんですが……」電話やメールのほうが、確実にこちらの意思を告げることができて安心な気がするかもしれませんが、なかなか契約を解除する方向には話しを持ち込めない可能性が高いです。
ハガキで先方が受領した記録が残れば、それで充分です。
・解約の理由を言う必要は全くない・・・クーリングオフは一方的にこちらの意思でできるということを忘れずに!
・脱毛クリニックではクーリングオフは可能ですが、医療クリニックではできないことに注意。
医療クリニックでの脱毛は医療行為を行う医師との「医療契約」となるということを覚えておく必要がある。
どうしても解約した場合は話し合いとなります。
脱毛サロンの契約にはクーリングオフが可能なこと、そしてどの方法をまとめました。
これを知っておくだけで、初めての脱毛サロンのお問い合わせや契約も、自信を持って一歩先に進めるでしょう。
きつい勧誘でどうしてもその場で断らなかった場合、クーリングオフができるので、その帰り道にハガキを買って帰り、クーリングオフの手続きを準大手行うと、気の進まない契約をこちらの判断で一方的に解除できます。
近くの脱毛の施術ですから、自分で納得した脱毛サロンで、気持ちよく手術を受けたいですね。